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補助金について

補助金について

医療費控除を適用するには

医療費控除を適用するには

医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器を購入するための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる可能性があります。
これには、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している必要があります。

詳しくは日本耳鼻咽喉科学会ホームページ内、補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについてをご覧ください。

障害者総合支援法を適用するには

障害者総合支援法を適用するには

国からの補助制度として補装具費支給制度があります。
身体障害者障害程度等級(下記)のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉課等へ申請手続きをすることで、補聴器など補装具の費用が支給される制度です。自己負担額は、原則一律1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
原則としては2級と3級が重度難聴用の補聴器、4級と6級が高度難聴用の補聴器が支給されます。

補聴器支給までの流れ

①身体障害者手帳の取得 1 お住まいの市区町村の役所内窓口(福祉課等)に相談する。
2 指定病院の耳鼻咽喉科判定医の診察・検査を受ける。
3 診断結果を役所内窓口へ提出し、身体障害者手帳の交付申請を行う。
4 障害の程度に応じた等級の、身体障害者手帳が交付される。
②補聴器の支給 5 以下の書類を役所内窓口へ提出し、補聴器の支給申請を行う。
1. 申請書 (市区町村の役所内窓口で受け取る)
2. 意見書 (指定病院の判定医から受け取る)
3. 補聴器の見積書 (障害者総合支援法取扱の補聴器販売店から受け取る)
6 判定の結果、給付の許可がおりれば補装具費支給券が支給される。
7 補装具費支給券を障害者総合支援法取扱の補聴器販売店に持参し、補聴器を受け取る。
※上記は基本的な流れであり、各市区町村により異なる場合がございます

聴覚障害等級について

級別 現症
2級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「100デシベル以上」のもの(全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが、それぞれ「90デシベル以上」のもの
( 耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの)
4級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「80デシベル以上」のもの
( 耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が「50%以下」のもの
6級 ①両耳の聴力レベルが、それぞれ「70デシベル以上」のもの
(40cm以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
②一側耳の聴力レベルが「90デシベル以上」、他側耳の聴力レベルが「50デシベル以上」のもの
 

「身体障害者障害者手帳とは?」「私は該当しますか?」などご質問もたくさんいただきます。
当店では専門員によるわかりやすい説明を心掛け、お客様の疑問にお答えさせていただきます。
 

地域独自の助成金を適用するには

地域独自の助成金を適用するには

個々の自治体が独自に補聴器の購入に対する補助を行っている場合があります。高齢者を対象にしている自治体、子どもを対象としている自治体などさまざまです。
助成の内容は自治体により異なるため、お住まいの自治体にお問合わせ頂くことをお勧めします。